みなさんこんばんは、代表の前田です。
今日はゼミのOBが集まって、教授とお話をする機会があり、久々にお話を聞くことが出来ました。
色々な出会いがあり、今後も継続できればと思っていますが継続の一端に自分の役割があるので、気力の続く限り継続してゆきたいものです。
さて、今日は長年悶々としていたとあるテーマについて調べてみたことをまとめてみようと思います。
個々に記載されていることはあくまで私個人の解釈なので、法的な正当性などの根拠にはしないでください。
テーマはずばり「古物のレンタルとして古本は営利目的で貸与可能なのかどうか」
結論から言えば、「出来るかもしれないけれど、グレーであることは間違いない」
警視庁が掲載している古物営業法のQ&Aには「古物営業許可証の取得によって古物のレンタルが可能になる」と書かれています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q9
ならば古本も「古物」なのでレンタルできるのではと考えてみたのですが、
同じ貸与でも本の場合、図書館法が定める貸与権の問題がどう絡むのか未知数でした。
これについては完全にグレーであると言わざるを得ません。
というのも、漫画に関しては貸与権を管理する団体として「出版物貸与権管理センター」という一般社団法人が存在していますが、それ以外の書籍に関しては貸与権を管理する団体が不明瞭なのです。
法的にはあらゆる書籍に貸与権が付随しているのですが、それを保護・レンタル業者に貸与し、使用料を徴収・管理する団体が存在しないのが現状です。
渋谷にできた「森の図書室」が有料会員制で今なお図書館営業を維持できるのはこの盲点をついたからでしょう。
とはいえブックオフを始めとして古本業を営む業者がそれを実行しないのは採算が合わないからではないでしょうか。森の図書室も飲食物を提供していますし。
貸本業はやはり儲からないということでしょう。
それならなおさら貸本業の既得権益を維持する根拠がよくわからなくなりました。
あんとれボックスは、古本のレンタルをしてみたいのですが。。。
ではでは
レンタルとか需要なさそうだし、とっととカフェ始めればいいのでは。
それなら移転しないとだめだね。ていうか、カフェにも需要があるのかどうか。。
最近増えまくりだし。